奨学金貸与規程
目的
第1条 この規程は、社会福祉法人にしあいづ福祉会(以下「法人」という。)が、法人の理念及び活動方針を理解し、
法人の経営する施設等での就職を希望する後継者を育成するために奨学金制度を定める。
貸与の対象
第2条 本規定の主旨を認め、奨学金の貸与を受けることのできる者(以下「奨学生」という。)は、
法人の介護、看護、相談員等の職種に必要な知識・技能・態度を習得するための学校に在学中または、
入学が決定した者であって、次の各号(1)から(3)いずれかに該当する者で、(4)を満たす者とする。
(1) 介護福祉士の資格を取得できる者
(2) 看護師又は准看護師の資格を取得できる者
(3) 大学・短大において、社会福祉学を専攻する者
(4) 卒業後に、法人の常勤職員として交代勤務(夜勤含む)ができる者
2 奨学生は、原則として他の同種の奨学金の貸与を受けていない者に限る。
3 前項に定める「同種の奨学金」とは、将来、奨学生の貸与主体に奨学生が職員として勤務する意思があることを主たる条件とする奨学制度をいう。
奨学生の義務
第3条 奨学生は以下の義務を負うものとする。
(1) 法人の理念及び指針を理解するとともに、資格取得を目標に勉学に励むこと
(2) 常に居住を明らかにし、変更があった場合は速やかに届け出なければならない
(3) 法人より就学状況の報告を求められた場合には、これに答えなければならない
申請の手続
第4条 本規程により奨学金を希望する者は、次の関係書類を一括して当法人本部に提出の上、面接を受けるものとする。
(1) 奨学金申込書 (様式1)
(2) 振込口座届 (様式6)
(3) 本人自筆の履歴書 (様式7) 写真添付
(4) 住民票
(5) 入学及び在学証明書
(6) 成績証明書(未就学の者は高等学校長が作成する調査書)
(7) その他、当法人が必要と認めたもの
審査と承認
第5条 本規程の審査と承認手続きは、以下のとおりとする。
(1) 業務執行理事を起案者とし、定められた関係文書を理事長に提出する。
(2) 理事長は奨学金規程の適用要件にそって審査し、承認または不承認を決定する。
(3) 審査結果の通知は、奨学金貸与決定通知(様式2)にて、すみやかに本人に通知する。
2 奨学生は、奨学金貸与決定通知書を受理した後、すみやかに、理事長に対して奨学生契約書(様式3)を提出しなければならない。
契約
第6条 契約した場合は、当法人と奨学生との間で奨学金貸借契約を締結し、契約書(様式5)を作成する。
貸与基準と支払
第7条 奨学金の貸与基準と支払は、次のとおりとする。
(1) 貸与期間 奨学金の貸与が承認された翌日から卒業するまで。
(2) 貸付金額
①各種資格取得のための学校の入学金及び学費等に相当する金額。
※1年目においては、100万円
2年目以降においては、60万円
(3) 貸与日 ①の支払いが必要とされる振込通知が奨学生より提出されてから、5日以内
(4) 利息 なし
保証人
第8条 奨学生は、一定の職業を持ち、かつ、独立した生計を有している者2名を保証人として立てなければならない。
2 保証人は、奨学生と連帯して責務を負うものとする。
奨学生の辞退
第9条 奨学生は、自己の都合により奨学生を辞退しようとする場合は、奨学生辞退願(様式4)を理事長に提出しなければならない。
返済
第10条 奨学金の返済は、次のとおりとする。
(1) 当法人に採用された後、下記の年数を勤務(以下「従事必要期間」という。)した場合には奨学金の返済を全額免除する。
① 2年間奨学金の貸与を受けた者・・5年間(60月)勤務した場合
② 3年間奨学金の貸与を受けた者・・6年間(72月)勤務した場合
③ 4年間奨学金の貸与を受けた者・・7年間(84月)勤務した場合
(2) 疾病、災害、育児休業、介護休業その他の規程で定める特別の事情により勤務できなかった期間は従事必要期間に参入しないものとする。
(3) ただし、従事必要期間を満たせず、退職を申し出た者においては、貸付金額を貸与期間(月数)で除した額に従事期間(月数)を乗じた分を免除する。その際、1万円未満は切り捨てるものとする。
(4)勤務した日が月に10日以下の場合は、1月とみなさない。
奨学金貸与の終了と一括返済
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、本規程の適用を中止し奨学金の貸付を打ち切りするものとする。同時に、奨学生はすでに貸与した奨学金を当該事由が生じた日の属する月の翌月の末日までに一括返済しなければならない。
(1) 各種資格取得のための学校を退学した場合又は卒業が不可能となった場合
(2) 心身の障害の為就学の見込みがなくなったと認められる場合
(3) 学業成績が著しく不良となったと認められる場合
(4) 奨学生が、本規程による奨学金の貸与を自ら辞退した場合
(5) 奨学生が死亡した場合
(6) 奨学金を受けた職員が従事必要期間勤務せずに退職した場合
(7) 奨学生が本規程に違反した場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、修学資金の貸付の目的を達成する見込みが無くなった場合
入職辞退
第12条 奨学生が卒業(必要な課程を修了)後、本規程の趣旨に反し、当法人に就職することができなかった場合は、貸与した奨学金を当該事由が生じた日の属する月の翌月の末日までに一括返済しなければならない。
資格取得できなかった場合
第13条 奨学生が卒業(必要な課程を修了)後、資格を取得できなかった場合は、1年間を限度に返済を延期できる。ただし、この場合引き続き資格取得の意思があり、なお且つ当法人への入職の意思がある者とみなし、これらの意思がない場合、あるいは本人の意思と関係なく不可能と認められる場合は、第12条と同様の扱いとする。
遅滞利息
第14条 奨学生は、正当な理由がなく第12条に定める奨学金を返済すべき日までにこれを返済しなかったときは、当該返済すべき日の翌日から返済の当時までの期間に応じ返済すべき額につき年5%の割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
特別事項
第15条 奨学生が病気や死亡等やむを得ない事情に関しては、理事長は、奨学金の返還についてその一部を減額し、又は全部を免除することができる。
2 奨学生が従事必要期間中に死亡、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき、奨学金の返還額についてその一部を減額し、又は全部を免除することができる。
報告義務
第16条 奨学生は、毎年4月30日までに過去1年分(前年度の4月1日から3月31日まで)
の成績証明書を理事長へ提出しなければならない。また契約書の記載内容に変更が生じた場合はすみやかに報告しなければならない。
2 奨学生は、休学、停学、留年及び復学する際には、すみやかにその旨を報告しなければならない。
奨学金台帳の作成
第17条 理事長は、奨学生毎に奨学金台帳(様式7)を備え、奨学金を貸与した場合、奨学金の返還を免除した場合又は奨学金の返還を受けた場合にはすみやかに記録し5年間保存するものとする。
紛争
第18条 貸与契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、福島地方裁判所会津若松支部を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
雑則
第19条 本規程にない事案が発生した場合には、当事者間の協議を行った上で、理事長が判断する。
附則(施行期日)
この規程は、平成29年12月12日より施行する。
附則
この規程は、平成30年6月1日より施行する。